会則

(名 称)
第1条
この会は、有朋会と称す。
(所在地)
第2条
本会は、事務局を神戸市西区学園西町3丁目1番地、流通科学大学内に置く。
(支 部)
第3条
本会は、必要な地に支部を置くことができる。
支部は、当該支部に関する規則を定めることができる。
(目 的)
第4条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するとともに、会員が豊かな社会生活を実現させるための一助となることを目的とする。
(事 業)
第5条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
  • 会員と母校の発展への後援
  • 集会及び会議の開催
  • 会員情報の収集および整理保管に関すること
  • その他前条の目的を達成させるために必要な事業
(会 員)
第6条
本会は、次の会員をもって、組織する。
  • 正会員 流通科学大学(以下本学という)を卒業した者。ならびに流通科学大学大学院修士又は博士課程を卒業した者。
  • 準会員 本学各学部及び本学大学院の在籍者(ただし、本学の学部卒業生は除く)。
  • 特別会員 大学の現職員及び以前教職員であった者で、特別会員になることに同意した者。
  • 名誉会員 本会に功労のあるもので、幹事会が承認した者。
(会員資格の喪失)
第7条
本会の名誉を著しく傷つけた会員は、幹事会の決議により除名することができる。
(役 員)
第8条-1
本会には次の役員をおく。
  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 幹事 必要数名
  • 監査 若干名
  • 事務局長 1名
第8条-2
役員のうち、会長、副会長、代表幹事、事務局長、及び必要に応じて会長が指名した者で執行部会を構成し、事業計画・予算の立案及び幹事会への起案、そして予算に基づく具体的な施策の企画・実行を担う。
第8条-3
執行部会は会長が招集し、その議長になる。
第8条-4
執行部会は次に掲げる事項を協議することができる。
  • 年度事業計画の立案と、それに基づく具体的施策の企画
  • 予算計画及び収支決算
  • 会則の改廃
  • 支部に関する事項
  • その他重要事項
(役員の選任)
第9条
役員の選任方法は、次の通りである。
  • 会長は、執行部会で正会員から選出し、幹事会及び総会で承認する。
  • 副会長は幹事の互選により選出し、執行部会・幹事会・総会での承認を経て会長が委嘱する。
  • 幹事は、正会員及び特別会員の中から総会で選任する。
  • 監査は、正会員及び特別会員の中から総会で選任する。
  • 事務局長は正会員及び特別会員の中から会長が指名する。
  • 会長が諸事情により任期途中での退任、あるいは職務遂行が不可能になった場合、副会長の互選により選出された職務代行者を会長として選出し、幹事会にて選解任する。ただし、新たに選任された会長の任期は、選任された直後の総会までとする。
(役員の任務)
第10条
役員の任務は次の通りである。
  • 会長はこの会を代表とし、会務を統轄する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務代行者を互選する。また、本会事業の企画立案・推進、担当業務の実行、および幹事会・総会の企画運営を担当する。
  • 幹事は本会事業の企画立案・推進および幹事会の審議を行い、本会目的に沿って積極的に活動・貢献するものとする。
  • 監査は会務の執行の状況を監査し、その結果を執行部会及び幹事会・総会に報告する。
  • 事務局長は本会の事務全般を統括する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は下記の通りとする。
  • 会長・副会長・監査・事務局長の任期は3年とする。但し、再任が幹事会・総会で承認された場合は、それを妨げないものとする。
  • 幹事の任期は1年とする。但し、再任が総会で承認された場合は、それを妨げないものとする。
(委員会の設置)
第12条
本会は必要に応じ企画立案又はこれを執行する機関として委員会を設置することができる。
(委員会の設置・改廃)
第13条
委員会の設置及び改廃は幹事会で議決し、総会に於いてこれを報告する。
第14条
支部の運営を行う支部長・副支部長の選任は、次の通りとする。
  • 支部長は、執行部会で正会員から選出し、幹事会の承認を経て総会で報告する。
  • 副支部長は支部長が指名し、幹事会での承認を経て総会で報告する。
  • 支部長・副支部長の任期は、3年とする。但し、再任が幹事会で承認された場合は、それを妨げないものとする。
  • 支部長・副支部長は、第8条及び第9条に規定する幹事として、総会にて選任する。
第15条
本会は、学校法人中内学園 学園長・理事長を名誉会長に、また流通科学大学学長を名誉副会長に推戴する。
第16条
本会は、顧問を若干名置くことができる。顧問の選任は、幹事会で行う。
(幹事会の構成)
第17条
幹事会は、第8条に規定する役員で構成する。
(幹事会の招集・議長)
第18条
幹事会は年1回以上、会長が召集し、議長は当該幹事会の冒頭で互選する。
(幹事会の成立および議決)
第19条
幹事会は、出席者をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。但し、可否同数のときは議長が決する。
(幹事会の審議事項)
第20条
幹事会は次に掲げる議案について審議する。
  • 年度事業計画に関する議案
  • 予算計画および収支決算に関する議案
  • 会則の改廃に関する議案
  • 役員の任免に関する議案
  • 支部に関する議案
  • その他の重要事項
(総会の構成)
第21条
総会は、正会員及び特別会員で構成する。
(総会の招集と議長)
第22条
総会は毎年1回会長が召集し、その議長となる。
(総会の成立および議決)
第23条
総会の議事は出席会員の過半数を持って議決し、可否同数のときは議長が決する。
(総会の審議事項)
第24条
総会では次に掲げる内容を議決する。
  • 事業報告
  • 会計報告
  • 会則の改廃
  • 役員に関する事項
  • 支部に関する事項
  • 幹事会より提案されたその他重要事項
(総会開催までの予算執行)
第25条
総会開催時までの予算執行については、幹事会の議決をもってこれを認める。
(会費の納入義務)
第26条
会員は会費を納入しなければならない。
(会費の種別)
第27条
会費を次の通り終身会費と賛助会費とにわける。
  • 終身会費は35,000円とする。
  • 準会員は、卒業までに35,000円を納付することとし、これをもって卒業時の正会員をして終身会費に充てる。
    但し、早期卒業生ならびに大学院修了生については、卒業時に35,000円を納付することとする。
  • 特別会員の会費は免除とする。
  • 賛助会費は11,000円とし、5口以上とする。
(会費の返還)
第28条
原則として既納の会費は、返還しない。
(会費の見直し)
第29条
会費について原則として3年毎に見直すこととする。
(経費について)
第30条
本会の運営に必要な経費は、会費、賛助会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(資産について)
第31条
資産と資金の運用・管理の方法については、執行部会を経て、幹事会において決議し、総会で報告する。
(資産の管理)
第32条
有朋会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、国債・定期預金など確実な方法により管理するものとする。
(資産管理責任者)
第33条
資産管理の責任者は、有朋会事務局がその任にあたる。
(会計年度)
第34条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付 則
この会則は、1992年4月1日から施行する。

・1997年5月24日 第8条、第12条を改定
・1998年5月23日 第6条を改定
・2003年5月24日 第14条を改定
・2004年5月22日 第6条(1)(2)、第16条3を改定
・2007年8月4日 第16条4、第20条追加、第17条2を改定
・2008年8月9日 第12条、第17条2(6)を改定
・2009年8月8日 第8条1、1(3)、第8条2を改定
第11条、第13条1、1(2)を改定
第17条4を追加、第20条1を改定
・2012年6月23日 第5条(1)(2)(3)を改定
・2013年6月8日第6条(3)を追加、第8条(3)を追加、第8条2を改訂、第8条3、4を追加、第9条(1)(2)(3)を改訂、第10条(2)(4)(5)(6)を改訂、第10条(3)を追加、第11条を改訂、第13条を追加、第14条(1)(2)を改訂、第20条(1)(2)を改訂、第21条を改訂、第27条(2)(3)(4)を改訂、第29条を追加、第31条を改訂
・2016年528日 第8(3)を改訂、第82を改訂、第9条(6)を追加、第10(2)を改訂、第11(1)(2)を改訂、第14条を改訂、第14(3)を改訂、第14(4)を追加、第17条を改訂、第27(4)を改訂、第31条を改訂