会則
(名 称)
第1条 この会は、有朋会と称す。
(所在地)
第2条 本会は、事務局を神戸市西区学園西町3丁目1番地、流通科学大学内に
置く。
(支 部)
第3条 本会は、必要な地に支部を置くことができる。
支部は、当該支部に関する規則を定めることができる。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するとともに、会員が
豊かな社会生活を実現させるための一助となることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会報ならびに会員名簿の発行
(2)会員の集会及び会議の開催
(3)母校の発展への後援
(4)その他前条の目的を達成させるために必要な事業
(会 員)
第6条 本会は、次の会員をもって、組織する。
(1)正会員 流通科学大学(以下本学という)を卒業した者。ならびに流通科学大
学大学院修士又は博士課程を卒業した者。
(2)準会員 本学各学部及び本学大学院の在籍者(ただし、本学の学部卒業生
は除く)。
(3)特別会員 大学の教職員及び職員であった者で、特別会員になることに同
意した者。
(4)名誉会員 本会に功労のあるもので、幹事会が承認した者。
(会員資格の喪失)
第7条 本会の名誉を著しく傷つけた会員は、幹事会の決議により除名することが
できる。
(役 員)
第8条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監査 若干名
(5)事務局長 1名
2.幹事会の議案等及び承認事業の運営の詳細については、執行部委員会にて行
い、会長、副会長、事務局長をもって組織する。又、第12条での各委員会を執
行部委員会にて取りまとめる。
(役員の選任)
第9条 役員の選任方法は、次の通りである。
(1)会長及び副会長は、幹事会で幹事の互選により選任する。
(2)幹事は、正会員及び特別会員の中から総会で選任する。
(3)監査は、正会員及び特別会員の中から総会で選任する。
(4)事務局長は正会員及び特別会員の中から会長が指名する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りです。
(1)会長 この会を代表とし、会務を統轄する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
(3)幹事 幹事会を組織し、本会の運営にたずさわる。
(4)監査 会務の執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(5)事務局長 本会の事務局を掌る。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(委員会の設置)
第12条 この会則に定める事項及び幹事会の決定事項の企画立案又はこれを執
行する機関として下記の委員会を設置する。
名簿委員会・広報委員会・ネットワーク委員会・事業開発委員会・システム開発
委員会
2.委員会の委員の数及び業務内容は、幹事会に於いて決定する。
(支部長の選任)
第13条 支部長の選任は、次の通りとする。
(1)支部長は、当該支部の幹事会で幹事の互選により選任し会長が任嘱する。
(2)支部長の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
(名誉会長及び名誉副会長)
第14条 本会は、学校法人中内学園学園長・理事長を名誉会長に、また流通科学
大学学長を名誉副会長に推戴する。
(顧 問)
第15条 本会は、顧問を若干名置くことができる。顧問の選任は、幹事会で行う。
(幹事会)
第16条 幹事会は、本会則第8条に規定する役員で構成する。
2.幹事会は会長が召集し、その議長になる。
3.幹事会は、幹事によって構成され、出席者をもって成立し、出席者の過半数をも
って議決する。但し、可否同数のときは議長が決する。
4.幹事会は次に掲げる事項について議決する。
(1)年度事業計画について
(2)予算計画および収支決算について
(3)会則の改廃に関する議案について
(4)役員の任免に関する議案について
(5)支部に関する議案について
(6)その他の重要事項について
(総 会)
第17条 総会は、正会員及び特別会員で組織し、毎年1回会長が召集し、
その議長となる。
2.総会では次に掲げる内容を議決する。
(1)事業報告
(2)会計報告
(3)会則の改廃
(4)役員に関する事項
(5)支部に関する事項
(6)その他重要事項
3.総会の議事は出席会員の過半数を持って議決し、可否同数のときは議長が
決する。
(会 費)
第18条 会員は会費を納入しなければならない。
2.会費を次の通り終身会費と賛助会費とにわける。
(1)終身会費は35.000円とする。
(2)準会員は、入会時に35.000円を納付することとし、これをもって卒業時の正
会員をして終身会費に充てる。
(3)特別会員の会費は、1口3.000円の賛助金5口以上納入することとし、これを
もって特別会員の終身会費に充てる。
3.原則として既納の会費は、返還しない。
第19条 本会の運営に必要な経費は、会費、賛助会費、その他の収入をもってこ
れに充てる
(資産について)
第20条 資産運用・資金管理の方法については、資産運用委員会を経て、幹事
会において決議する。
2.有朋会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、国債・定期預金など
確実な方法により管理するものとする。
3.資産管理の責任者は、有朋会事務局がその任にあたる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則 この会則は、1992年4月1日から施行する。
第18条の会費のうち、新規会員については、原則として3年毎に見直す
こととする。
・1997年5月24日 第8条、第12条を改定
・1998年5月23日 第6条を改定
・2003年5月24日 第14条を改定
・2004年5月22日 第6条(1)(2)、第16条3を改定
・2007年8月4日 第16条4、第20条追加、第17条2を改定